日本文書認証センター
アポスティーユ・領事認証の専門窓口
出生証明書とアポスティーユ・領事認証
「出生証明書」に当たる日本の書類は?
日本での出生証明書の準備手順
アポスティーユ・領事認証手続の流れ
国ごとの手続の違い

海外での手続において「出生証明書(Birth Certificate)」の提出を求められるケースは多くあります。

しかし、日本には役所などから発行される「出生証明書」という名前の公的な書類が存在しないため、どのような書類を代わりに出したらいいか迷われる方が少なくありません。また、提出先の国や機関によって求められる要件は異なるため、誤った書類を準備してしまうと、差し戻しや再取得が必要になるケースもあります。

本ページでは、海外に提出する「出生証明書」の考え方と、日本での適切な準備方法について、実務ベースで分かりやすく解説します。

「出生証明書」に当たる日本の書類は?
Japanese documents considered as Birth Certificate

「出生証明書」に当たる日本の書類は?
Japanese documensts considered as Birth Certificate

上述した通り、日本には「出生証明書」という名称の単独の公的書類は存在しません。そのため、海外の機関から「Birth Certificate(出生証明書)」の提出を求められた場合、
日本では主に以下の書類で代替することになります。

・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
 → 本人の出生や親子関係などが記載された、日本の基本的な身分関係を証明する書類です。出生から死亡までの記録が載っています。

・出生届受理証明書
 → 出生届が役所に正式に受理されたことを証明する書類で、出生の事実を直接的に示すものです。

・出生届記載事項証明書
 → 実際に提出された出生届の内容(出生日時・出生地・両親の情報など)を証明する書類です。役所に出した出生届の正式なコピーと言って差し支えないでしょう。

実務上は戸籍謄本で対応できるケースが多いものの、提出先によっては出生の事実そのものを証明する書類として、出生届受理証明書や出生届記載事項証明書の提出を求められることがあります。

どの書類を提出すべきかは提出先の要件によって異なるため、事前に提出先に確認しておくことが重要です。

なお、弊所が過去に手掛けた案件を見ると、銀行や政府機関に提出する場合は、戸籍謄本や出生届記載事項証明書のようなより詳細な書類が求められる傾向がみられます。出生届受理証明書については、あくまでも出生届が受理されたということのみを証明する書類であるため、重要な手続に際しては正式な出生届として受理されない場合もあります。

日本での出生証明書の取得手順
How to obtain Birth Certificate in Japan

日本での出生証明書の準備手順
How to obtain Birth Certificate in Japan

海外に提出する出生証明書の準備にあたっては、単に書類を取得するだけでなく、それぞれの書類の取得方法や制限についても理解しておくことが重要です。

  1. どの書類が必要かを提出先に確認する
    戸籍謄本で対応可能か、出生届受理証明書や出生届記載事項証明書が必要かは、提出先の要件によって異なります。事前に確認したうえで準備を進めます。
  2. 必要な書類を役所で取得する
    市区町村役場にて必要書類を取得しますが、書類ごとに取得できる人や条件に違いがある点に注意が必要です。

・出生届受理証明書
 原則として、出生届を提出した者(通常は父または母)しか取得できず、生まれた子ども本人や、生まれた子ども本人から委任を受けた者が取得することはできません。

・出生届記載事項証明書
 出生届の内容を証明する書類で、子ども本人や、子ども本人から委任を受けた者でも取得可能です。ただし、役所における保存期間の制限があるため、取得できない場合もあります。

・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
 本人または同一戸籍の者等であれば取得可能ですが、代理人による取得の場合は原則として委任状が必要となります。ただし、行政書士等の法律専門職であれば、職務上請求により委任状なしで取得できる場合もあります。

なお、これらの書類は役所の窓口で取得するほか、郵送による交付請求にも対応している場合が多く、遠方に本籍地や提出先の役所がある場合でも取得が可能です。しかしながら、郵送で交付請求をする場合は、通常、定額小為替という郵便局で購入できる有価証券で手数料を支払うこととなるため、少々手間がかかります。

このように、書類ごとに取得条件や方法が異なるため、事前に確認したうえで適切に準備を進めることが重要です。

日本文書認証センター|アポスティーユ・領事認証の専門窓口
アポスティーユ・領事認証をワンストップ一括対応
提出先の国に応じて、アポスティーユ・領事認証のいずれが必要かを含め、最適な手続をご案内
・翻訳・公証・外務省・大使館までまとめて対応
・手続の流れをトータルコーディネート
・認証翻訳(Certified Translation)発行可能
・海外発送対応(EMS,DHL等)

出生証明書へのアポスティーユ・領事認証手続の流れ
How to obtain Apostille / Consular Legalization on Birth Certificate in Japan

出生証明書へのアポスティーユ・領事認証手続の流れ
How to obtain Apostille / COnsular Legalization on Birth Certificate in Japan

・出生証明書にアポスティーユを取得する場合

出生証明書として使用される戸籍謄本、出生届受理証明書、出生届記載事項証明書は、いずれも日本の行政機関が発行する公文書です。
そのため、これらの書類そのものにアポスティーユを取得する場合には、原則として公証役場での手続を経ずに、直接、外務省へアポスティーユ申請を行うことができます。

ただし、提出先から「日本語原本と外国語翻訳文を一緒に綴じた状態でアポスティーユを取得するように」と指示されている場合は、手続が異なります。
外国語翻訳文は、行政機関が発行した公文書ではなく、個人または翻訳者が作成した私文書として扱われます。そのため、原本と翻訳文を一体の書類として認証するためには、まず公証役場で公証を受け、その後、公証人押印確認を取得する必要があります。
この手続により、原本と翻訳文を綴じた一体の書類が、外務省でアポスティーユを受けられる状態になります。

・出生証明書に領事認証を取得する場合

提出先がハーグ条約非加盟国である場合など、アポスティーユではなく領事認証が必要となるケースがあります。

公文書として発行された出生証明書について領事認証を取得する場合には、まず外務省で公印確認を受け、その後、提出先国の駐日大使館または領事館で領事認証を申請します。

一方、日本語原本と外国語翻訳文を一緒に綴じた状態で領事認証を取得するよう求められている場合には、アポスティーユの場合と同様に、翻訳文を含む書類全体について公証を受ける必要があります。
この場合は、まず原本と翻訳文のセットについて公証を受け、その後、公証人押印確認を取得します。そのうえで、外務省の公印確認を受け、最後に各国大使館または領事館で領事認証を申請します。

国ごとの手続の違い
Differences in Procedures by Country

国ごとの手続の違い
Differences in Procedures by Country

出生証明書を海外へ提出する場合、国によって特に違いが出やすいのが翻訳の取扱いです。
日本で発行された戸籍謄本、出生届受理証明書、出生届記載事項証明書は、いずれも日本語で発行されます。そのため、提出先によっては、原本だけでなく外国語翻訳文の提出を求められることがあります。

翻訳の扱いには、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。

・原本と翻訳文を日本で一体化して認証するケース

提出先によっては、日本語原本と外国語翻訳文を一緒に綴じた状態で、アポスティーユ又は領事認証を取得するよう求められることがあります。
この場合、翻訳文は公的機関が発行したものではないため、通常は公証等の手続を経たうえで、原本と翻訳文を一体の書類として認証する必要があります。

英語が広く使用されている国や地域では、このような形での提出を求められることがあります。例えば、アメリカ、カナダ、フィリピン、シンガポール、マレーシア、UAEなどでは、原本と英訳文をセットにした認証を求められるケースがあります。

・原本のみを認証し、提出先国で翻訳するケース

一方で、まず日本語原本に直接アポスティーユ又は領事認証を取得し、その後、提出先国に送付して、現地の翻訳者や指定翻訳者によって翻訳を行うよう求められるケースもあります。
この方式では、日本国内では原本への認証のみを行い、翻訳は提出先国側で手配することになります。

イタリア、ポルトガル、ロシア、タイなどでは、このような流れを指定されることがあります。

提出先への事前確認が重要です

このように、出生証明書の翻訳と認証の方法は、提出先国や提出先機関によって異なります。
特に確認すべきポイントは、以下のとおりです。

  • 日本語原本のみに認証を取得すればよいのか
  • 日本語原本と翻訳文を一緒に綴じて認証する必要があるのか
  • 翻訳は日本国内で作成する必要があるのか
  • 提出先国の翻訳者や指定翻訳者による翻訳が必要なのか

これらを確認せずに手続を進めてしまうと、認証を取得した後であっても、提出先で受理されない可能性があります。

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アポスティーユ・領事認証をワンストップ一括対応
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・認証翻訳(Certified Translation)発行可能
・海外発送対応(EMS,DHL等)

日本文書認証センター(JAC)について
About Japan Apostille Center

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アポスティーユ・領事認証の対象となる書類は多岐にわたります。以下に、当センターで対応可能な書類を分野別にご紹介します。
※「詳細を見る」の表示がある書類は、書類ごとの詳細解説ページをご用意しています。
※実際に必要となる書類や認証の要否は、提出先国・提出先機関・書類の性質により異なることがございます。まずはお気軽にご相談ください。

01身分・家族関係書類

01

出生証明書

Birth Certificate

主な用途:海外での出生届・国籍取得・査証申請などにおける出生の事実証明

詳細を見る
02

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

Family Register (Koseki Tohon)

主な用途:婚姻・相続・国籍取得など親族関係の証明(婚姻届記載事項証明書・出生届記載事項証明書・離婚届受理証明書を含む)

03

婚姻要件具備証明書

Certificate of Legal Capacity to Marry

主な用途:海外での国際結婚手続における婚姻要件の証明

04

独身証明書

Certificate of Celibacy / Single Status

主な用途:独身であることの証明、海外での婚姻手続・査証申請

05

法定相続情報一覧図

Legal Heir Information List

主な用途:海外資産の相続手続、遺産分割協議、金融機関への相続手続提出書類

06

パスポートのコピー

Passport Copy

主な用途:各種契約・登記・ビザ申請における本人確認書類としての認証添付

02居住・資格・生活関連書類

07

住民票・住所証明

Residency Certificate

主な用途:現住所の証明、査証申請・現地口座開設などの添付書類

08

無犯罪証明書

Police Certificate

主な用途:就労ビザ・永住権申請・海外移住審査など

09

学位証明書・成績証明書

Diploma / Transcript

主な用途:海外留学・就労資格審査・学歴認定手続

10

日本語能力認定書・成績証明書

Japanese Language Proficiency Certificate / Score Report

主な用途:海外就労・留学ビザ申請における日本語能力の証明

11

履歴書

Resume / Curriculum Vitae

主な用途:海外就労ビザ申請、現地企業への提出書類

12

在籍証明書

Certificate of Enrollment

主な用途:留学ビザ申請時の在学(学校在籍)の証明

13

在職証明書

Certificate of Employment

主な用途:就労ビザ申請時の在職(現在の勤務先)の証明

14

各種免許証

License / Permit (Various)

主な用途:運転免許・各種資格免許等の海外提出、現地での資格証明

15

年金証書

Pension Certificate

主な用途:海外での年金受給手続・在留資格審査

16

納税証明書

Tax Payment Certificate

主な用途:海外投資・移住審査、現地口座開設時の資力証明

03法人・法務関連書類

17

登記簿謄本(商業登記)

Certificate of Registered Matters

主な用途:海外での現地法人設立・支店登記・契約締結時の会社実在証明

18

会社定款(写し)

Articles of Incorporation (Copy)

主な用途:海外支店・現地法人設立時における本店の基本規則の証明

19

取締役会議事録

Minutes of the Board of Directors Meeting

主な用途:役員選任・増資など、海外での重要決議の証明

20

会社役員就任承諾書

Letter of Acceptance of Directorship

主な用途:海外現地法人における役員就任手続

21

財務諸表

Financial Statements

主な用途:海外投資審査、現地法人設立・入札手続における財務状況の証明

22

契約書・合意書

Contract / Agreement

主な用途:海外取引先との契約締結、現地当局への届出書類

23

譲渡承諾書

Deed of Consent to Transfer

主な用途:株式・持分・権利譲渡に伴う海外関係者への提出書類

24

委任状

Power of Attorney

主な用途:海外での代理人による手続委任(不動産・法人登記・訴訟対応等)。SPA(Special Power of Attorney)・Authorization Letter・授権委託書も同様に対応

25

宣誓供述書

Affidavit

主な用途:各種事実の宣誓陳述(独身宣誓・扶養関係宣誓等)、行政手続・裁判関連の証拠資料

26

裁判関連書類(判決書・訴訟終了証明書等)

Court Documents (Judgment / Certificate of Case Closure, etc.)

主な用途:海外での訴訟関連手続、判決の承認・執行手続における提出書類

27

官報

Official Gazette

主な用途:会社解散公告・減資公告など、法定公告の証明

04貿易・その他書類

28

原産地証明書

Certificate of Origin

主な用途:輸出入通関手続、貿易取引における原産地の証明

29

インボイス(商業送り状)

Commercial Invoice

主な用途:輸出入通関、貿易決済に関する書類

30

国会図書館の記事証明等

National Diet Library Article Certification, etc.

主な用途:公表資料・記事の存在証明、学術・調査目的での提出書類

上記以外の書類についても対応可能な場合がございます。お手元の書類が一覧にない場合も、まずはお問い合わせください。

    連絡先情報





    書類情報 / 書類 #1





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    その他(任意)


    代表挨拶
    Director's Message

    センター長 杉田将一
    杉田 将一
    日本文書認証センター センター長
    行政書士スギタ国際事務所 代表行政書士

    日本文書認証センター(英名 Japan Apostille Center)のウェブサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

    当センターは、行政書士スギタ国際事務所が運営しています。 当事務所では、これまで在留資格に関する業務を中心に、国際業務に幅広く取り組んでまいりました。その中で、日本の公的書類を海外で使用するために必要となるアポスティーユや領事認証の重要性を、数多くの案件を通じて実感してきました。

    もっとも、認証手続きは、提出先の国や書類の種類によって必要な流れが異なり、一般の方にとって分かりやすいものとは言えません。 そこで、認証業務により専門的かつ集中的に対応するため、在留資格関連業務を担う行政書士スギタ国際事務所と役割を分け、日本文書認証センター(Japan Apostille Center)として認証業務を分掌する体制を整えました。

    当センターでは、日本で発行された各種書類について、海外で適切にご使用いただくために必要となる認証手続きを、一件ごとの事情に応じて丁寧にご案内しております。 手続きの種類が分からない場合や、必要書類について判断に迷う場合でも、状況を確認のうえ、できる限り分かりやすくご説明いたします。

    また、これまでに弁護士の先生方や弁理士(特許事務所)の先生方より、特許・商標に関連する書類の認証についてご依頼をいただいた実績もございます。 司法書士・税理士の先生方、金融機関、海外進出をご支援されているコンサルティング会社様など、他分野の専門家の皆様との連携やお取次ぎも歓迎しております。

    海外で日本の書類をご使用になる際に、不安や疑問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

    よくある質問
    Frequently Asked Questions

    よくある質問
    Frequently Asked Questions

    Q. アポスティーユと領事認証、どちらが必要ですか?
    A. 提出先の国がハーグ条約加盟国であればアポスティーユ、非加盟国であれば領事認証が必要です。詳細は国別ページをご確認いただくか、お気軽にお問い合わせください。
    Q. 出生証明書は英訳(または他言語への翻訳)が必要ですか?
    A. 提出先によって異なります。日本語原本のみで足りる場合と、日本語原本と外国語翻訳文を一体化して認証を受ける必要がある場合があります。
    Q. 出生証明書は原本ではなくコピーでもアポスティーユ・領事認証を受けられますか?
    A. 原本でもコピーでも、どちらでも認証を受けられることが多いですが、原本・コピーいずれを求めるかは提出先によって指定があることが多いです。
    Q. アポスティーユや領事認証を受ける場合、古い出生証明書でも大丈夫ですか?
    A. 原則として発行から3か月以内の書類がアポスティーユ・領事認証の対象となりますが、場合によってはそれよりも古い書類にアポスティーユ・領事認証を取得することも可能です。古い書類にアポスティーユ・領事認証を取りたい場合は、まずはご相談ください。
    Q. 出生証明書を代理取得してもらう場合、委任状は必要ですか?
    A. 戸籍謄本や税証明等の公的な書類の取得の場合、委任状の原本を弊所にお送り頂く必要がございます。これに対して、私立学校などの私的機関の場合、委任状のコピーの提出で足りる場合もあります。また、戸籍謄本や住民票などの一部の公的書類については、職務上請求という制度を利用することにより、委任状無くして代理取得することが可能な場合もあります。
    Q. 戸籍謄本と出生届受理証明書、どちらを提出すればよいですか?
    A. 提出先の要件によって異なります。実務上は戸籍謄本で対応できるケースが多いですが、出生の事実そのものを証明する書類として出生届受理証明書や出生届記載事項証明書が求められる場合もあります。事前に提出先へご確認いただくことをお勧めします。
    Q. 出生届受理証明書は誰でも取得できますか?
    A. 原則として、出生届を提出した方(通常は父または母)のみが取得可能です。生まれた子ども本人が取得することはできません。